株式会社KAERU

名古屋市で訪問看護ならかえる訪問看護ステーション | ステーション概要

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ステーション概要

ステーション概要

OVERVIEW

かえる訪問看護ステーション

電話番号
052-693-5135
FAX番号
052-693-5136
所在地
〒467-0866
愛知県名古屋市瑞穂区宝田町5丁目5番地レヂデンス鈴木A202号室
介護保険事業所番号
2360890301
営業時間
8:30 ~ 17:30
定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
緊急対応は24時間365日対応
運営会社
株式会社KAERU
事業内容
介護保険法に基づく居宅サービス事業
上記付帯関連する一切の事業

株式会社KAERU SDGs宣言

SDGsへの取組み

地域に「帰る」を応援します

豊富な経験をもとに利用者が安心できる訪問看護を提供いたします。住み続けられるまちづくりを目標に地域医療機関との連携を図り、看護の力で地域社会に貢献してまいります。

【主な取組み】
・地域医療機関等との連携
・緊急訪問の対応
・安心できる看護の提供

笑顔で働ける職場

快適な職場環境の整備と積極的な人材教育により、やりがいを持って笑顔で働くことのできる職場づくりを実践してまいります。

【主な取組み】
・社内研修を活用した人材育成
・健康診断の定期受診
・福利厚生制度の充実

環境への配慮

事業活動における省エネ・省資源の取り組みを通じて環境負荷低減に努め、地域の環境保全に貢献してまいります。

【主な取組み】
・省エネ・省資源への取り組み強化
・紙資源の削減、分別の徹底

地域社会への貢献

地元人材の採用や地域活性化に資するイベントへの協賛、寄付を通じて持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

【主な取組み】
・地域医療機関との連携、実習生の受入整備
・地域イベントへの協賛
・地元人材の積極採用

運営規定

(事業の目的)

第1条 株式会社KAERUが開設するかえる訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある方に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。また、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称    かえる訪問看護ステーション

(2)所在地   名古屋市瑞穂区宝田町5丁目5番地レヂデンス鈴木A202号室

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤)

管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)従業者

従業者(准看護師を除く。)は、訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書の作成を行う。

ア 看護職員 保健師、看護師  

  2.5名以上(常勤換算)

看護職員は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。 ただし、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 8:30~17:30までとする。

(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(事業の内容)

第6条 事業の内容は次のとおりとする。

(1)病状・障害の観察

(2)清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)食事および排泄等日常生活の世話

(4)床ずれの予防・処置

(5)リハビリテーション

(6)ターミナルケア

(7)認知症患者の看護

(8)療養生活や介護方法の指導

(9)カテーテル等の管理

(10)その他医師の指示による医療処置

 

(利用料その他の費用の額)

第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。

2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり30円を徴収する。

3 死後の処置料は、25,000円とする。当日キャンセル料は、一律2,000円/回とする。また、土日、国民の休日及び12月29日から1月3日の訪問については休日料金として、別途保険外料金を追加で、一律2,000円/回を徴収する。衛生材料費、実施地域外の一時駐車のための駐車料金は実費負担。

4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得ることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市瑞穂区、南区、昭和区、熱田区とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く

 

(その他運営に関する重要事項)

第11条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修 年12回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社KAERUと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

改定       令和6年4月1日

利用者への虐待防止に関する指針

(附則)この方針は2024年4月1日から施行する

1 基本方針

かえる訪問看護ステーションは、利用者の人権を尊重し、高齢者虐待と定義される不適切なケアを一切行わないこととする。また、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応等に努め、すべての職員がこれらを意識し、本指針を遵守して、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、高齢者福祉の増進に努めるものとする。また、虐待が発生した場合には適正に対応し再発防止策を講じる。 なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当ステーションでは「高齢者虐待」を次のような行為として整理する。また、当ステーションの看護内容及び社会的意義に鑑み、当職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者による虐待及びセルフ・ネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対応が必要な状況についても「虐待等」として本指針に基づく取り組みの対象とする。

~虐待の定義~

(1)身体的虐待 利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

(2)介護放棄(ネグレクト) 利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、または利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(3)心理的虐待 利用者に対する激しい暴言、著しく拒否的な対応、または不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待 利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2 虐待防止委員会その他の組織に関する事項

かえる訪問看護ステーションでは、虐待発生防止および虐待発生時の早期対応に努める必要性から、「虐待防止委員会」を組成するとともに、虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じる。

(1)本委員会の委員長は当ステーションの管理者とする。本委員会は、委員長と担当者で構成する。

(2)委員会のメンバーは、委員長が選出するとする。

(3)委員会は年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。その結果について、職員に周知徹底を図る。

(4)会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合がある。

(5)虐待防止委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。

① 虐待防止委員会の組織に関すること

② 虐待の防止のための指針の整備に関すること

③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるため の方法に関すること

⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策 に関すること

⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施する。 研修の実施内容については以下のものを基本とし、詳細は虐待防止委員会により定める。研修資料、実施概要、出席者等を記録し、(電磁的記録等により)保存する。

①虐待等の防止に関する基本的内容等の適切な知識

②本指針及び「虐待防止対応マニュアル」の内容に基づく取り組み方法

③虐待等に関する相談・報告ならびに通報の方法

④委員会の活動内容及び委員会における決定事項

 

4 虐待またはその疑い(以下「虐待等」という)が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)利用者本人又はその家族、訪問した職員からの虐待等の通報・報告があるときは、高齢者虐待防止マニュアルに基づき対応する。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、役職の如何を問わず、厳正に対処を行う。

(2)緊急性が高い事案の場合には、関係機関や自治体及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

 

5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1)利用者本人又はその家族、訪問した職員からの虐待もしくは虐待が疑われる相談等があった場合は、高齢者虐待防止マニュアルに基づき対応する。

(2)職員は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者やその家族の様子の変化を迅速に察知し、それに係る状況の把握等の確認に努めなければならない。

 

6 成年後見制度の利用支援に関する事項

(1)虐待対応責任者(管理者)は、利用者の人権等の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業について説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族等に啓発する。

(2)家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、いきいき支援センター等の地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度が利用できるように支援する。

(3)利用者やその家族から、成年後見制度の利用について相談があった場合は、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、いきいき支援センター等地域包括支援センターや社会福祉協議会または自治体等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。

 

7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

① 虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた者は、寄せられた内容について苦情担当者(管理者)に報告する。当該担当者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談する。

② 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。

③ 対応の流れは、上述の「5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。

④ 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。

 

8 利用者等に対する当該指針の閲覧について

当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする。

 

9 その他虐待防止の推進のために必要な事項

「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽に努める。

感染症の予防及びまん延防止に関する指針

(附則)この方針は2024年4月1日から施行する

1 基本方針

かえる訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は、利用者および職員等(以下「利用者等」という)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定およびまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

 

2 注意すべき感染症

特に注意をし事業所があらかじめ対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。

利用者および職員にも感染がおこり、媒介者となりうる感染症

①集団感染を起こす可能性がある感染症

インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等

②感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等 血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等

 

3 感染症発生時の具体的対応

感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護および安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。

⑴発生状況の把握

⑵感染拡大の防止

⑶医療措置

⑷市区町村への報告

⑸保健センターおよび医療機関との連携

⑹感染症対策委員会の設置

事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者および家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。本委員会の委員長は当ステーションの管理者とする。本委員会は、委員長と担当者で構成する。 委員会と研修は、定期的(年2回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。

①事業所内感染対策の立案

②指針・マニュアル等の整備・更新

③利用者および従業者の健康状態の把握

④感染症発生時の措置(対応・報告)

⑤研修・教育計画の策定および実施

⑥感染症対策実施状況の把握および評価

⑺職員に対する研修の実施

事業所は勤務する職員に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防およびまん延の防止のための研修」および「訓練(シュミレーション)」を次のとおり実施する。

①新規採用者に対する研修

新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

②定期的研修

感染対策に関する定期的な研修を年2回(6月食中毒等及び11月インフルエンザ・コロナを注意とする他感染症等)以上実施する。 訓練(シュミレーション) 事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

 

4 利用者等に対する当該指針の閲覧について

当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする。

 

5 その他感染症の予防及びまん延防止に関する推進のために必要な事項

「⑺感染症及びまん延防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される感染症及びまん延防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の感染防止とサービスの質を低下させないよう常に研鑽に努める。 

ハラスメント防止対策に関する指針

(附則)この方針は2024年4月1日から施行する

1 基本方針

職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題である。性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景になることがある。このような言動は行わないよう注意を払うと共に、 法人は下記等いかなるハラスメント行為を許さない。また当法人以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはいけない。また上記における基本方針は、業務中の訪問先における利用者からのハラスメント・利用相談の電話における迷惑行為についても同様の対応として認識する。

~ハラスメントの定義~

①セクシャルハラスメント

 ・性的な冗談、からかい、質問

・わいせつ画像の閲覧、配布、掲示

・性的な噂の流布

・身体への不必要な接触

・性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為

・交際、性的な関係の強要

・性的な言動に対して拒否等を行った部下職員に対する不利益取り扱い

・その他、他人に不快感を与える性的な言動

②妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

 ・部下または同僚職員による妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

・部下または同僚職員が妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したこといよる嫌がらせ等

・部下または同僚職員が妊娠・出産したことによる嫌がらせ等

・部下または同僚職員が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利な取り扱いを示唆する行為

・部下または同僚職員が妊娠・出産等したことにより解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する行為

③パワーハラスメント

 ・殴打、足蹴りをするなど身体的攻撃

・人格を否定するような言動をするなどの精神的な行為

・自身の意に沿わない職員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し

・長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求

・ 管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求

・他の職員の性的思考・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の職員に暴露するなどの個の侵害

④カスタマーハラスメント及び迷惑行為(利用者及び家族等、または利用相談電話における顧客等)

・身体的な攻撃(暴行・傷害)

・精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言)

・威圧的な言動

・土下座の要求

・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

・差別的な言動

・性的な言動

・職員個人への攻撃、要求

 

2 対象者

この指針の対象は、法人すべての職員。 セクシャルハラスメントについては、上司、同僚職員、顧客、取引先の関係者等が、被害者および行為者になりえるものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となる。また、被害者の性的思考または性自認にかかわらず、性的な言動であればであればセクシュアルハラスメントに該当。 妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働者及び育児休業の制度を利用する男女労働者の上司および同僚職員が行為者となり得る。また相手の立場にたって、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていく。

 

3 相談窓口

職員がハラスメントを行った場合、就業規則第50条(懲戒解雇)に当たることとなり、処分されることがある。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定する。 行為の具体的態様(時間・場所・職場か否か・内容・程度) 当事者同士の関係(職位等) 被害者の対応(告訴等)・心情等 相談窓口 職場におけるハラスメントに関する相談(苦情含む)窓口は下記。また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合、上記2に当たるか微妙な場合も含め、広く相談に対応する。 相談は公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応する。また業務中の訪問先における利用者または家族からのハラスメント・利用相談の電話における迷惑行為についても対応する。

窓口①:所長

窓口②:愛知労働局

※利用者または家族からのハラスメント・利用相談の電話における迷惑行為については、いかなる場合も許さない断固とした対応を取り、各連携機関と密に相談しながら、必要時は公的機関へ速やかに通報する。

 

4 相談者・被害者への配慮について~相談者の方へ

相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いは行いません。 法人または事業所が相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。 法人には、妊娠・出産、育児や介護を行う労働者が利用できる制度があります。制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分や配置の見直しなどをおこなうことにより、上司や同僚職員、職場に何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも早めに、上司、事業所管理者に相談をしてください。また、気持ちよく制度を利用するためにも、制度を利用される職員は日頃から業務に関する職員とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。妊娠・出産、育児・介護を行う職員が安心して制度を利用し、仕事との両立が出来るようにするため、法人として、協力、支援をします。対応に困ることがあれば遠慮なく上司、事業所管理者までご相談ください。職場におけるハラスメント防止研修・講習も行います。

 

5 利用者等に対する当該指針の閲覧について

当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする。

 

6 その他ハラスメント防止の推進のために必要な事項

社内研修のほか、外部機関により提供されるハラスメント(カスターハラスメント・迷惑行為)防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽に努める。 

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