株式会社KAERU SDGs宣言
当社は、愛知県”あいち女性輝きカンパニー”認証企業です
かえる訪問看護ステーションでは、「女性がいきいきと働き続けられる職場」の実現を目指し、ライフステージに応じた柔軟な働き方を推進しています。子育てや介護と仕事の両立を支援する制度を整備するとともに、女性管理職の登用にも積極的に取り組んでいます。そのため女性スタッフが長く安心して働き続けられる環境があります。ワーク・ライフ・バランスを大切にできる職場づくりを進めています。
【女性の活躍促進宣言】
株式会社KAERUは「女性の活躍促進宣言」を行い、以下の取組を目指します。
・女性が安心して働ける職場づくりに努め、ワークライフバランスを尊重した働き方を推進します。
・女性が活躍できる企業を目指し、企業の成長と社会の発展に貢献します。
※下記のバナーから外部サイトへ 当社の紹介あり
運営規定
(事業の目的)
第1条
株式会社KAERUが開設するかえる訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある方に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。また、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 かえる訪問看護ステーション
(2)所在地 名古屋市瑞穂区宝田町5丁目5番地レヂデンス鈴木A202号室
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤) 管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者 従業者(准看護師を除く。)は、訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書の作成を行う。
ア 看護職員 保健師、看護師 2.5名以上(常勤換算)
看護職員は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
イ リハビリテーション職員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 1名以上
理学療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して。リハビリテーションを中心としたサービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。 ただし、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 8:30~17:30までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条
事業の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事および排泄等日常生活の世話
(4)床ずれの予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
(利用料その他の費用の額)
第7条
事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり30円を徴収する。
3 死後の処置料は、25,000円とする。当日キャンセル料は、一律2,000円/回とする。衛生材料費、実施地域外の一時駐車のための駐車料金は実費負担。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得ることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条
通常の事業の実施地域は、名古屋市瑞穂区、南区、昭和区、熱田区とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条
従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く
(その他運営に関する重要事項)
第11条
事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年12回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社KAERUと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
改定 令和6年4月1日
令和8年5月1日
利用者への虐待防止に関する指針
(附則)この方針は2024年4月1日から施行する
1 基本方針
かえる訪問看護ステーションは、利用者の人権を尊重し、高齢者虐待と定義される不適切なケアを一切行わないこととする。また、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応等に努め、すべての職員がこれらを意識し、本指針を遵守して、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、高齢者福祉の増進に努めるものとする。また、虐待が発生した場合には適正に対応し再発防止策を講じる。 なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当ステーションでは「高齢者虐待」を次のような行為として整理する。また、当ステーションの看護内容及び社会的意義に鑑み、当職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者による虐待及びセルフ・ネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対応が必要な状況についても「虐待等」として本指針に基づく取り組みの対象とする。
~虐待の定義~
(1)身体的虐待 利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)介護放棄(ネグレクト) 利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、または利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待 利用者に対する激しい暴言、著しく拒否的な対応、または不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待 利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2 虐待防止委員会その他の組織に関する事項
かえる訪問看護ステーションでは、虐待発生防止および虐待発生時の早期対応に努める必要性から、「虐待防止委員会」を組成するとともに、虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じる。
(1)本委員会の委員長は当ステーションの管理者とする。本委員会は、委員長と担当者で構成する。
(2)委員会のメンバーは、委員長が選出するとする。
(3)委員会は年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。その結果について、職員に周知徹底を図る。
(4)会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合がある。
(5)虐待防止委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。
① 虐待防止委員会の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるため の方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策 に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施する。 研修の実施内容については以下のものを基本とし、詳細は虐待防止委員会により定める。研修資料、実施概要、出席者等を記録し、(電磁的記録等により)保存する。
①虐待等の防止に関する基本的内容等の適切な知識
②本指針及び「虐待防止対応マニュアル」の内容に基づく取り組み方法
③虐待等に関する相談・報告ならびに通報の方法
④委員会の活動内容及び委員会における決定事項
4 虐待またはその疑い(以下「虐待等」という)が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)利用者本人又はその家族、訪問した職員からの虐待等の通報・報告があるときは、高齢者虐待防止マニュアルに基づき対応する。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、役職の如何を問わず、厳正に対処を行う。
(2)緊急性が高い事案の場合には、関係機関や自治体及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)利用者本人又はその家族、訪問した職員からの虐待もしくは虐待が疑われる相談等があった場合は、高齢者虐待防止マニュアルに基づき対応する。
(2)職員は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者やその家族の様子の変化を迅速に察知し、それに係る状況の把握等の確認に努めなければならない。
6 成年後見制度の利用支援に関する事項
(1)虐待対応責任者(管理者)は、利用者の人権等の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業について説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族等に啓発する。
(2)家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、いきいき支援センター等の地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度が利用できるように支援する。
(3)利用者やその家族から、成年後見制度の利用について相談があった場合は、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、いきいき支援センター等地域包括支援センターや社会福祉協議会または自治体等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。
7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
① 虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた者は、寄せられた内容について苦情担当者(管理者)に報告する。当該担当者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談する。
② 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。
③ 対応の流れは、上述の「5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。
④ 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。
8 利用者等に対する当該指針の閲覧について
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする。
9 その他虐待防止の推進のために必要な事項
「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽に努める。
感染症の予防及びまん延防止に関する指針
(附則)この方針は2024年4月1日から施行する
1 基本方針
かえる訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は、利用者および職員等(以下「利用者等」という)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定およびまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき感染症
特に注意をし事業所があらかじめ対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
利用者および職員にも感染がおこり、媒介者となりうる感染症
①集団感染を起こす可能性がある感染症
インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
②感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等 血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護および安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
⑴発生状況の把握
⑵感染拡大の防止
⑶医療措置
⑷市区町村への報告
⑸保健センターおよび医療機関との連携
⑹感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者および家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。本委員会の委員長は当ステーションの管理者とする。本委員会は、委員長と担当者で構成する。 委員会と研修は、定期的(年2回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。
①事業所内感染対策の立案
②指針・マニュアル等の整備・更新
③利用者および従業者の健康状態の把握
④感染症発生時の措置(対応・報告)
⑤研修・教育計画の策定および実施
⑥感染症対策実施状況の把握および評価
⑺職員に対する研修の実施
事業所は勤務する職員に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防およびまん延の防止のための研修」および「訓練(シュミレーション)」を次のとおり実施する。
①新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
②定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年2回(6月食中毒等及び11月インフルエンザ・コロナを注意とする他感染症等)以上実施する。 訓練(シュミレーション) 事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
4 利用者等に対する当該指針の閲覧について
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする。
5 その他感染症の予防及びまん延防止に関する推進のために必要な事項
「⑺感染症及びまん延防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される感染症及びまん延防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の感染防止とサービスの質を低下させないよう常に研鑽に努める。
ハラスメント防止対策に関する指針
(附則)この方針は2024年4月1日から施行する
2026/10/2更新
1 基本方針
当社は、すべての職員が個人として尊重され、安全かつ安心して働くことができる職場環境の確保に努めます。
職場におけるハラスメントは、職員の尊厳を傷つけ、能力の発揮を妨げるとともに、職場秩序や業務の遂行、会社の社会的信用にも影響を及ぼす行為です。当社はいかなるハラスメントも許しません。この方針は職員間だけでなく、利用者・家族・連携先・取引先・利用相談者その他当社の事業に関係する者から職員に対して行われるハラスメントについても同様です。
利用者・家族等からの正当なご意見・ご要望・苦情については真摯に受け止め、サービス改善につなげます。
一方、社会通念上許容される範囲を超える暴言・暴力・脅迫・性的言動・執拗な要求や連絡・業務妨害・SNS等での誹謗中傷や個人情報の公開その他の悪質な迷惑行為については容認せず、職員の安全確保を優先し、組織として毅然と対応します。
2 ハラスメントの種類
(1)セクシュアルハラスメント
性的な冗談・質問、性的な噂、わいせつな画像等の掲示、不要な身体接触、交際・性的関係の要求その他、性的な言動により職員に不利益や不快感・苦痛を与え、就業環境を害する行為。
(2)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
妊娠・出産・育児・介護に関する制度の利用を妨げる言動、制度を利用したことを理由とする嫌がらせや、不利益な取扱いを示唆する行為。
(3)パワーハラスメント
職場における優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えて就業環境を害する行為。
厚生労働省の指針では、上司から部下への言動に限らず、同僚や部下からの言動であっても、抵抗や拒絶が困難な関係を背景とするものは「優越的な関係」に含まれると示されています。
身体的・精神的攻撃、威圧的な言動や態度、人間関係からの切り離し、過大・過小な要求、個人情報等の不当な暴露などを含みます。
なお、業務上必要かつ相当な範囲で行われる指導・注意・業務命令はパワーハラスメントには該当しません。
(4)カスタマーハラスメント及び悪質な迷惑行為
利用者・家族・利用相談者・連携先その他当社の事業に関係する者からの言動のうち、その内容や手段・態様が社会通念上許容される範囲を超え、職員の就業環境を害するもの。
例)
・暴行、傷害
・脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、侮辱、暴言
・威圧的・差別的・性的な言動
・職員個人への攻撃や私的な要求
・執拗な電話や連絡、長時間の拘束
・業務用電話やオンコール回線等を妨害する行為
・SNS、口コミサイト等での誹謗中傷や個人情報の無断公開
・その他、職員の安全や正常な業務を著しく害する行為
3 対象者
本指針は、雇用形態を問わず当社で勤務するすべての職員を対象とします。
職員自身も、同僚、利用者、家族、連携先その他の者に対してハラスメント行為を行ってはいけません。
セクシュアルハラスメントは異性間に限らず、同性間でも成立します。
4 ハラスメント発生時の対応
ハラスメントへの対応は、職員個人ではなく会社として行います。
職員は、危険や強い不快・苦痛を我慢して対応する必要はありません。
危険を感じる場合や安全が確保できない場合は、ケアや対応を中止してその場から退出し、安全を確保した上で速やかに上司・管理者へ報告してください。
認知症、精神疾患その他の疾病・障害等が言動の背景にある場合についても、まず職員の安全を確保します。その上で、本人の状態や疾患特性等を踏まえ、主治医・ケアマネジャー・行政等の関係機関と連携し、組織として対応を検討します。
必要に応じて、
・担当者や訪問体制の変更
・複数名での訪問
・関係機関との連携
・文書等による注意・警告
・サービス提供方法の見直し
・サービス提供の中止や契約終了の検討
・警察、弁護士等への相談
などの対応を行います。
5 悪質な迷惑行為への対応
利用者であるか否かを問わず、当社の電話・オンコール・メール・ホームページ・SNS・口コミサイト等を利用した悪質な迷惑行為についても対応します。
性的な電話、執拗な連絡、深夜・早朝の不要な連絡、オンコール回線等の業務妨害、個人情報の無断公開、誹謗中傷等については、必要な記録・証拠を保全します。
悪質性・反復性・犯罪性等が認められる場合には、プラットフォームへの報告・削除要請、行政・警察・弁護士等への相談・通報その他必要な措置を必要に応じて速やかに行います。
6 相談窓口・相談者の保護
【社内相談窓口】
代表取締役・管理者、事務担当者、会社が指定する相談担当者
※相談内容や相談対象者に応じて、相談しやすい窓口を選ぶことができます。
【外部相談先】
愛知労働局等の行政相談窓口
実際に被害が発生した場合だけでなく、「ハラスメントか判断できない」「今後悪化しそうで不安」などの段階でも相談してください。
会社は速やかに事実確認を行い、必要に応じて被害者への配慮、行為者への対応及び再発防止策を講じます。
相談者及び事実確認に協力した職員のプライバシーを保護し、相談・申告等を理由とした不利益な取扱いは行いません。
7 職員によるハラスメントへの対応
職員がハラスメントを行った場合は、就業規則その他の社内規程に基づき、懲戒の対象となることがあります。
行為の内容・程度、当事者間の関係、反復性、悪質性、被害の程度等を確認し、適切に対応します。
8 研修・周知
当社は、ハラスメント防止及び発生時の適切な対応について、職員への研修・周知を継続して行います。
特に訪問看護では職員が利用者宅等で単独となる場合があるため、「一人で抱え込まない・現場だけで完結させない・必ず組織へ報告する」ことを基本とします。
9 本指針の公開
本指針は社内ツール上で共有し、職員が随時閲覧できる状態とするとともに、当社ホームページにも掲載し、利用者・家族その他関係者がいつでも閲覧できるようにします。
【厳正対処方針】
当社は、利用者さま・ご家族さま・連携機関・応募者その他の方から寄せられる正当なご意見・ご要望を真摯に受け止め、サービス及び事業運営の改善に活かします。
一方、暴力・脅迫・性的言動・執拗な連絡・業務妨害・個人情報の無断公開・誹謗中傷その他社会通念上許容される範囲を超えたハラスメント・悪質な迷惑行為については容認しません。
職員の安全と尊厳、正常な事業運営を守るため、関係機関との連携、記録・証拠の保全、プラットフォームへの報告・削除要請、警察への相談・通報、弁護士への相談その他必要な措置を含め、組織として毅然と対応します。
個人情報保護に関する方針
(附則)この方針は2024年4月1日から施行する
1 基本方針 当訪問看護ステーションは以下のとおり個人情報保護に関する基本方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築して、全職員に個人情報保護の重要性を認識させ、周知徹底することにより、個人情報の漏えい、不正利用等の事件、事故を防止し、個人情報の保護を推進することを宣言する。
2 個人情報の適正な取り扱い 当訪問看護ステーションは、訪問看護事業内容及び業務の特性から取り扱う個人情報の特性(訪問看護の秘密に係わる情報、プライバシーに係わる情報など)を考慮した適正な個人情報の取り扱いを行う。
3 個人情報保護に関連する法令等の遵守 当訪問看護ステーションは「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法令の遵守に努める。
4 個人情報の安全管理措置の徹底 当訪問看護ステーションでは、取り扱う個人情報の漏えい、滅失、又はき損などの防止に努め、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
5 職員に対する研修の実施 事業所は勤務する職員に対し、個人情報保護の知識の普及や啓発に併せ、「個人情報保護に関する研修」を次のとおり実施する。
①新規採用者に対する研修 新規採用時に、個人情報保護の基礎に関する教育を行う。
②定期的研修と委員会開催 個人情報保護に関する定期的な研修と委員会を年1回(5月)以上実施開催する。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧について 当該指針は、事業所内に掲示し職員等がいつでも閲覧できるようにする。
7 その他個人情報保護に関する推進のために必要な事項 個人情報保護のための職員研修のほか、外部機関により提供される個人情報保護に関する研修等には積極的に参画し、継続的な改善に努める。
医療DX推進方針
出典:厚生労働省 マイナ保険証リーフレット(令和7年版)
■ 医療DX推進方針 当ステーションでは、訪問看護における医療DXの推進を図り、利用者様に質の高いケアを提供する方針です。
■ オンライン資格確認の活用体制 居宅同意取得型オンライン資格確認システムを導入し、利用者様の同意のもとマイナンバーカードから診療情報・薬剤情報等を取得しています。
■ 診療情報等の取得・活用 取得した情報を訪問看護計画書の作成や見直しに反映し、計画的な訪問看護サービス提供を行っています。
■ 電子情報活用 必要に応じて電子カルテ等で取得情報を閲覧し、他の医療機関との情報共有に役立てています。